横浜市立病院医療憲章
私達は、病院を利用される市民の皆様が、質の髙い医療サービスを安心して安全に受けることができるよう、次の5項目を推進してまいります。
- 患者さんの声を尊重し、相互の信頼関係に基づいた、医療サービスを提供してまいります。
- 患者さんの知る権利を尊重してまいります。
- インフォームドコンセント(説明と、患者さんの理解・選択に基づく同意)を
的確に行い、患者さんの自己決定権を尊重してまいります。 - 患者さんのプライバシーを尊重してまいります。
- 医療に関して、高い倫理観、十分な知識、確かな技術を持ち、さらなる研鑽に努めてまいります。
理念
理念
私たちは、安全で良質な医療を提供すると共に、
「安心とつながりの拠点」として、市民の健康な生活に貢献します
基本方針
- 患者との信頼関係に基づく最良の医療を、高い倫理観を持って提供します。
- 高い技術と豊かな人間性を持ち、地域医療を担う人材を育成します。
- 地域の医療機関や関係機関と連携し、地域医療の質向上に貢献します。
- 救急医療や小児・周産期医療など、求められる政策的医療に率先して取り組みます。
- 大規模災害や感染症に対し、市民の健康危機管理の拠点となります。
- 良質な医療を提供するため、持続可能で自立した経営を行います。
- 職員が自らの成長を実感し、働きがいのある病院を創ります。
医療倫理指針
- 患者さんの人権を尊重し、安全で最善の医療を公平、公正に提供します。
- インフォームドコンセントを徹底し、患者さんの知る権利と自己決定権を尊重します。
- 患者さんの個人情報やプライバシーを保護します。
- 医療倫理に関する関係法令・ガイドライン(注)を遵守し、医学的妥当性・適切性が担保された医療を提供します。
- 臨床(臨床研究を含む)における倫理的問題については、個別の事例を含め「市民病院倫理委員会」において審議します。
- 医学・医療の発展を目的とした学会や研究会、論文等での発表にあたっては、個人情報やプライバシーを十分に保護します。
(注)医療倫理に関する関係法令・ガイドラインは次のものを含みます。
- ヘルシンキ宣言(昭和39年 ヘルシンキ 第18回WMA総会採択、令和6年フィンランド ヘルシンキ総会修正)
- 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省・経済産業省 令和5年3月27日改正)
- 医師の職業倫理指針(日本医師会 平成28年10月改訂)
- 臓器の移植に関する法律(厚生労働省 令和5年6月9日改正)
- 母体保護法(厚生労働省 令和4年6月22日改正)
- 人生の最終段階(終末期)における医療の決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省 平成30年3月14日改訂)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(厚生労働省 令和2年12月25日改正)
- 医療における遺伝的検査・診断に関するガイドライン(日本医学会 令和4年3月改正)
患者さんの権利と責任
- 患者さんは人権が尊重され、安全で良質な医療を公平、公正に受けることができます。
- 病気、治療、検査、今後の見通しなどの説明を受け、医師等と十分に話し合い、理解・納得したうえで、検査や治療方法などを自分の意思で選ぶことができます。
- 診断や治療について、院内又は院外の他の医師の意見を求めることができます。
- 診療記録の開示を求めることができます。
- 診療上の個人情報やプライバシーが保護されます。
- 診療に要する費用について、その見込み額や明細の説明を受けることができるとともに、医療費を適正に支払う責任があります。
- 医療の安全を確保し、最大限の治療効果を発揮するために、医療従事者と力をあわせて主体的に医療に参加し、協力する責任があります。
- すべての方が適切な医療を受けられるようにするために、他の患者さんの診療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう、協力する責任があります。
子どもの権利と責任
- 子どもは、ひとりの人間として大切にされ、安全で苦痛が少ない環境で、医療を受けることができます。
- 子どもとご家族は、病気のことや病気を治す方法について、十分な説明を受けたうえで、治療の選択について医療者と一緒に話し合うことができます。
- 子どもとご家族は、他の医師の考えを求める権利があります。
- 子どもとご家族は、プライバシーがいつでも守られます。
- 子どもは、あらゆる差別や暴力から守られます。
- 子どもとご家族は、一緒に過ごす時間を大切にされます。
- 子どもは、遊んだり、学習を受けたりすることができます。
- 子どもとご家族は、みんなが気持ちよく過ごすために、病院の約束を守る責任があります。
-
休診日
土曜、
日曜、国民の祝日、
年末年始(12月29日〜
1月3日)


