横浜市立市民病院では、高齢者等の病院利用者を対象に、外来フロアでの「椅子型自動運転サービス」を開始する予定です。このサービスは、羽田空港や一部の大学病院等で導入されているものと同様のもので、利用者が自分で操縦することなく、タッチパネルで選んだ目的地へ移動することができます。
当院では、このサービスを、患者さんの利便性・快適性向上のための取組としてだけではなく、SDGsの取組として捉え、市民の皆様が高齢になっても住み続け、必要な医療を安心して受けていただくための一助としたいと考えています。
このサービスの導入にあたり、協賛していただける企業様を募集いたします。SDGsの取組として、また、社会貢献活動として、ご協力いただけますと幸いです。
※椅子型自動運転サービスの概要については、「資料1」をご覧ください。
1 協賛募集内容
(1)協賛期間 令和6年4月から令和7年3月まで(1年間)
(2)協賛金額
ア プラチナ協賛 20万円(年間・税込み)【申込みは終了しました】
イ ゴールド協賛 10万円(年間・税込み)【申込みは終了しました】
ウ シルバー協賛 5万円(年間・税込み)【申込みは終了しました】
(3)協賛特典
椅子型自動運転サービス機体本体や乗り場パネルに企業様ロゴを掲出するなど、各クラス別の特典をご用意しております。
クラス
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協賛特典 | ロゴ掲出枠(縦×横) | 募集社数 | ||
プラチナ【申込みは終了しました】 |
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11.5cm× 40.0cm |
1社 |
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ゴールド 【申込みは終了しました】 |
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2社 |
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シルバー 【申込みは終了しました】 |
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6社 |
※各クラスの機体及び乗り場パネルへのロゴ掲出イメージなど詳細は、「資料2」をご確認ください。
※掲出するロゴは企業ロゴ(社名のロゴ)とします。商品・サービス名のロゴについても掲出可能
ですが、「3 申込資格」で対象外としている業種のロゴは掲出できません。
※プラチナ・ゴールド協賛特典の企業様PRチラシ配布については、当院が内容を確認し配布を認めたチラシ等のみを対象とさせていただきます。
2 協賛の申込みについて
(1)申込期間
令和6年2月16日(金)~2月29日(木)
(2)申込方法
申込書(別紙様式)を下記申込先までEメールで提出してください。ご提出後、到達確認のため、経営戦略課(045-534-3601)までお電話でご連絡ください。
※1社あたり1申込みでお願いします。ただし、プラチナ及びゴールドへの申込みで、(4)による選考に外れた場合には、別のクラスへの申込みに振り替えることが可能です。申込書の【プラチナ・ゴールド申込みの場合のご確認事項】の欄にその場合のご希望をチェックしてください。
(3)申 込 先
横浜市立市民病院 経営戦略課 by-sh-keiei@city.yokohama.jp
(4)募集枠数を上回る申込みがあった場合の取扱い
クラスごとに、先着順により決定となります。
※同日に受けた申込み(毎日午後5時15分までに受領したもの)は同順位として取り扱います。
同日内に空き枠数を超えた申込みがあった場合は、横浜市立市民病院が抽選を行い、決定させていただきます。
※毎日午後5時15分より後に受領した申込書は、翌日(土日祝日を除く)に受領した申込書と同順となります。
※同日に複数以上のクラスで抽選を行う場合には、プラチナ、ゴールド、シルバーの順番で抽選を実施します。
3 申込資格
申込みは、企業、団体等を対象とします。
ただし、横浜市広告掲載基準第5条に該当する業種や事業者等は応募することができません。
また、以下の(1)から(7)に該当する内容を主たる業種とする事業者等は応募することができません。
(1)霊園、墓地、墓石、葬儀社(セレモニーホール等)、生命保険、医療保険、疾病保険、
介護保険、遺産相続、遺言信託関連
(2)病院、診療所、助産所、老人保健施設、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・
柔道整復)、介護保険法・老人福祉法・老人保健制度に規定するサービス及び施設、その
他福祉サービス・施設等、各種保育サービス・施設等
(3)個人消費を顧客とした薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、
眼鏡、コンタクトレンズ等)
(4)医療従事者の求人・転職情報提供サービス
(5)健康食品、保健機能食品、特別用途食品、サプリメント
(6)医療と密接な関係にある個人を顧客とした各種商品、サービス、施設等
(7)その他、当院が不適切であると判断する業種
※本件は広告事業ではありませんが、広告事業の考え方を参考にして申込資格を設定しています。
【横浜市広告掲載基準(抜粋)】
第5条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこ(たばこ製造・販売事業者の「喫煙マナー向上のための広告」等は除く)
(5) ギャンブルにかかるもの
(6) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(7) 法律の定めのない医業類似行為を行う施設
(8) 占い、運勢判断に関するもの
(9) 興信所・探偵事務所等
(10) 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種
(11) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
(12) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
例: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく市長の許可を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの(不用品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費・作業代などを要求し、実質的に処理料金を徴収するものも該当する)
(13) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
(14) 各種法令に違反しているもの
(15) 行政機関からの行政指導を受け、改善が見込まれないもの
(16) 不当景品類及び不当表示防止法に違反しているもの
(17) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(18) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等並びに暴力団若しくは暴力団員の威圧を利用し、又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業者
(19) 市税を滞納している事業者
4 協賛決定のご連絡
申し込みいただいた後、協賛いただくことが決定した企業様には、決定通知をお送りいたします。
申込資格を満たさない企業様からの申込みがあった場合や、募集枠を超えた場合など、ご希望に沿えない場合にはその旨ご連絡いたします。
5 ロゴ掲出方法について
ロゴの機体等への掲出は、横浜市立市民病院が行います。令和6年3月4日(月)までに掲出用のロゴデータを提出してください。
上記の期限までにご提出いただけない場合には、ロゴの掲出が遅れる場合又は掲出できない場合がありますが、その場合であっても協賛金は減額となりませんのでご留意ください。
6 協賛金のお支払いについて
(1)お支払方法
令和6年4月上旬に、お支払い用の納入通知書を送付いたしますので、金融機関窓口にてお支払いをお願いします。
(2)お支払い期限
令和6年4月30日(火)
7 その他
この協賛募集は、令和6年度予算が横浜市議会において議決されることを停止条件とします。
8 お問合せ先
横浜市立市民病院 経営戦略課
TEL 045-534-3601
E-mail by-sh-keiei@city.yokohama.jp
横浜市立市民病院
休診日
土曜、
日曜、国民の祝日、
年末年始(12月29日〜
1月3日)
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