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6/1~時間外選定療養費の徴収について

市民病院の救急外来では、入院治療等を必要とする重症患者さんを中心に医療を提供できるよう体制を整備しています。しかしながら、夜間・休日において、緊急性の低い軽症患者さんも多く来院され、受け入れるべき救急搬送要請への対応が難しい状況も見られます。

こうした現状と市民病院の役割を踏まえ、令和8年6月1日から、時間外選定療養費の徴収を開始いたしますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

時間外選定療養費とは

厚生労働省の定めにより、緊急性が低い症状で、患者さんの希望により診療時間(市民病院は平日午前845分から午後400分まで)以外において、市民病院の窓口で受付した後、受診された場合に、通常の診療費とは別でご負担いただく料金です。

負担金額

税込7,700円(診療費とは別に負担)

徴収の対象外

・横浜市の小児医療費助成対象者である患者

・外来受診から継続して入院した患者

・外来受診の予約をしている患者

・当院を当日受診し、病状増悪により時間外の受診が必要となった患者

・他医療機関からの緊急受診の指示を受けた患者

・当院の医師から注射及び処置等のために受診の指示を受けた患者

・治験協力者である患者

・当院で出産を予定しており、産婦人科を緊急で受診した患者

・労働災害、公務災害及び交通事故の受傷日に受診した患者

・生活保護、特定の疾患や障害により各種公費負担の対象となっている患者

・そのほか、やむを得ない事情があると認められる患者

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