【募集中】椅子型自動運転サービス(WHILL) 協賛企業募集のご案内
横浜市立市民病院では、外来フロアにおける高齢者等の病院利用者を対象に、「椅子型自動運転サービス(WHILL)」を導入しています。このサービスは、羽田空港や一部の大学病院等で導入されているものと同様のもので、利用者が自分で操縦することなく、タッチパネルで選んだ目的地へ移動することができます。
当院では、このサービスを、患者さんの利便性・快適性向上のための取組としてだけではなく、「SDGsの取組」として捉え、市民の皆様が高齢になっても住み続け、必要な医療を安心して受けていただくための一助としたいと考えています。
当サービスに協賛していただける企業様を継続して募集しております。「SDGsの取組」として、また、社会貢献活動としてご支援いただけますと幸いです。
1. 協賛募集内容
(1)協賛期間
令和9年3月まで
(2)協賛金額
・シルバー協賛 5万円(税込み)
(3)協賛特典
| クラス | 協賛特典 | 募集枠 |
|---|---|---|
|
シルバー |
(1)のりばパネルでの社名掲載 (2)WHILL紹介ページ(病院ホームページ)での社名掲載 (3)WHILL紹介画面(院内サイネージ)での社名掲載(15秒共同枠) |
若干 |
- 椅子型自動運転サービス概要および協賛特典の詳細は、「参考資料」をご確認ください。
- 社名の掲載順は、当院で指定させていただきます。
- お申込から特典の開始まで1か月程度お時間をいただく場合がございます。
2. 協賛の申込みについて
(1)申込期間
令和8年12月26日(金曜日)まで随時募集
※応募状況により、期限前に募集を終了する場合があります。
(2)申込方法
「申込書」に必要事項を記入の上、下記の申込先までEメール(メール件名:「椅子型自動運転サービス協賛申込み」にて)で提出してください。ご提出後、到達確認のため、経営戦略課(045-534-3601)までお電話でご連絡をお願いします。
- 1社あたり1申込みでお願いします。
(3)申込先
横浜市立市民病院 経営戦略課
by-sh-keiei@city.yokohama.lg.jp
3. 申込資格
申込みは、企業、団体等を対象とします。ただし、横浜市広告掲載基準第5条に該当する業種や事業者等は応募することができません。また、以下の(1)から(7)に該当する内容を主たる業種とする事業者等は応募することができません。
(1)霊園、墓地、墓石、葬儀社(セレモニーホール等)、生命保険、医療保険、疾病保険、介護保険、遺産相続、遺言信託関連
(2)病院、診療所、助産所、老人保健施設、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)、介護保険法・老人福祉法・老人保健制度に規定するサービス及び施設、その他福祉サービス・施設等、各種保育サービス・施設等
(3)個人消費を顧客とした薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、眼鏡、コンタクトレンズ等)
(4)医療従事者の求人・転職情報提供サービス
(5)健康食品、保健機能食品、特別用途食品、サプリメント
(6)医療と密接な関係にある個人を顧客とした各種商品、サービス、施設等
(7)その他、当院が不適切であると判断する業種
※本件は広告事業ではありませんが、広告事業の考え方を参考にして申込資格を設定しています。
【横浜市広告掲載基準(抜粋)】
第5条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこ(たばこ製造・販売事業者の「喫煙マナー向上のための広告」等は除く)
(5) ギャンブルにかかるもの
(6) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(7) 法律の定めのない医業類似行為を行う施設
(8) 占い、運勢判断に関するもの
(9) 興信所・探偵事務所等
(10) 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種
(11) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
(12) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
例: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく市長の許可を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの(不用品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費・作業代などを要求し、実質的に処理料金を徴収するものも該当する)
(13) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
(14) 各種法令に違反しているもの
(15) 行政機関からの行政指導を受け、改善が見込まれないもの
(16) 不当景品類及び不当表示防止法に違反しているもの
(17) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(18) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等並びに暴力団若しくは暴力団員の威圧を利用し、又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業者
(19) 市税を滞納している事業者
4. 協賛決定のご連絡
お申込み後、協賛いただくことが決定した企業様には、決定通知をお送りいたします。 申込資格を満たさない企業様からの申込みがあった場合には、その旨ご連絡いたします。
5. 協賛金のお支払いについて
(1)お支払方法
協賛企業に決定後、お支払い用の納入通知書を送付いたしますので、金融機関窓口にてお支払いをお願いします。
(2)お支払い期限
納入通知時におしらせします。
6. 申請書および資料
7. お問合せ先
横浜市立市民病院 経営戦略課
電話:045-534-3601
by-sh-keiei@city.yokohama.lg.jp
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